親切な税理士 浜松|小沢康人税理士事務所

相続税改正のお知らせ

平成27年1月1日以後の相続より(亡くなった日が基準です)

項目 平成26年12月31日までの相続 平成27年1月1日以後の相続
基礎控除 5千万円 3千万円
法定相続人比例控除 1千万円×法定相続人数 600万円×法定相続人数
最高税率 3億円超50% 6億円超55%
未成年者控除 20歳までの1年あたり6万円 20歳までの1年あたり10万円
障害者控除 85歳までの1年あたり6万円 85歳までの1年あたり10万円
特別障害者控除 85歳までの1年あたり12万円 85歳までの1年あたり20万円
小規模宅地等の80%減額 居住用240㎡or事業用400㎡ 居住用400㎡and事業用400㎡
贈与税の最高税率 1千万円超50% 3千万円超55%

※ 相続税改正についての内容についてはお取引の税理士にお問い合わせください。

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