親切な税理士 浜松|小沢康人税理士事務所

平成25年・26年改正法人税法・投資減税

設備投資による法人税の減税一覧表

制度名 生産等設備投資促進税制 経営改善設備投資促進税制 中小企業投資促進税制 生産性向上設備投資促進税制
対象事業年度 H25.4.1~H27.3.31開始事業年度 (旧 中小起業機会等特別償却)
取得期間 上記事業年度中 H25.4.1~H27.3.31 H26.1.21~H29.3.31 H26.1.21~H29.3.31
適用業種 不問 商業・サービス業・貨物運送業等 不問(青色申告法人)<中小起業向け税制> 不問(青色申告法人)<大企業向け税制>
対象資産(償却対象資産) 機械装置(判定に係る取得・減価償却費は生産等設備の全資産) 建物附属設備60万円以上、器具備品30万円以上 機械装置1台160万円以上、器具備品 総額120万円以上、ソフトウエア一式70万円以上、3.5トン以上の貨物自動車 機械装置1台160万円以上、器具備品 総額120万円以上、建物・建物附属設備120万円以上、ソフトウエア一式70万円以上
適用要件 生産等設備である有形減価償却資産(A)(本社ビルや社有車を除く)の1)当期取得(A)が当期償却費を上回り、かつ2)(A)が前期の(A)を110%を上回る 認定経営革新支援機関の経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の確定申告書への添付 青色申告をしている中小企業に限る 機械装置メーカーの所属する工業会が発行する先端設備であることの性能向上証明書の確定申告書への添付(リース不可)
特別償却の場合 30% 305 右欄の生産性向上設備は即時償却、それ以外は30% H28.3まではは即時償却、H28.4以後は機械等50%、建物&附属設備は25%
税額控除の場合 3%かつ法人税の20%まで(リース可) 10%かつ法人税の20%まで(リース可) 右欄の生産性向上設備は10%それ以外は7%かつ法人税の20%まで(リース可) H28.3までは機械等5%、建物等3%、H28.4以降は機械等4%、建物等2%
改正年度 平成25年 平成25年&平成26年拡充 平成25年&平成26年拡充 平成26年

設備投資減税の詳しい内容はお取引の税理士にお問い合わせください。

小沢康人税理士事務所
Copyright Ozawa Tax Office. All rights reserved.